2012年10月以降、寄付金・サポート会費は、所得税・法人税上の優遇措置が適用されます。
【個人の場合】
所得控除または税額控除の適用を受けることができます。
▶国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」
【相続財産の寄附】
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、優遇措置が受けられる場合があります。
詳しくは税務署にご相談下さい。
▶国税庁「相続財産を公益法人などに寄附したとき」
【法人の場合】
一般寄付金とは別枠で一定限度までの金額を別途損金に算入できます。
・当館のご利用は予約優先としております。特に初めてご利用のかたはできるだけ事前にご連絡ください。
2012年10月以降、寄付金・サポート会費は、所得税・法人税上の優遇措置が適用されます。
所得控除または税額控除の適用を受けることができます。
▶国税庁「公益社団法人等に寄附をしたとき」
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、優遇措置が受けられる場合があります。
詳しくは税務署にご相談下さい。
▶国税庁「相続財産を公益法人などに寄附したとき」
一般寄付金とは別枠で一定限度までの金額を別途損金に算入できます。